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フリーランスでも保育園は継続できる?変更手続きまとめ(横浜市)

2021/02/05
 
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ライターMAY
子育てと仕事の両立に悩んだ末、フリーのママライターに転身。大変・辛いと思っていた日々の育児・家事は、ライター目線で見るとネタの宝庫!?子育ても仕事も自分らしくマイペースで。そんなわがままなライフスタイルを叶えてくれるママライターの日常を記録していきます。

こんにちは。2018年の春にそれまで勤務していた会社を退職し、フリーランスのライターとして開業したMAYです。

フリーランスというと、家で子供を見ながら仕事しているというイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし私は子供たちに保育園に通ってもらっています。よく「フリーランスでも子供を保育園に通わせられるの?」と聞かれますが、答えはもちろんイエスです!フリーランスでも会社員でも「働いている」ことに変わりはないのですから。ただし、住んでいる地域によって、「働いている」と認められる定義は異なります。また保育園や役所に届け出も必要です。そこで今回は、横浜市に在住の私が、会社員からフリーランスに転身した際の保育園関連の変更手続きについてまとめてみたいと思います。

(専業主婦だった方がフリーランスとして開業し新たに保育園に申請する場合や、求職期間を経てフリーランス開業される場合などは、また別の手続き方法になると思います。また、横浜市以外の手続きも異なると思いますので、各自治体に確認してみてください。)

「フリーランス=在宅勤務=子供を見ながら仕事できる」は間違いです

フリーランスになってから、よく言われるのが「子供たちも喜んでいるでしょう」という言葉。最初は、「???」と思っていましたが、何度も聞かれるうちにその意味がわかってきました。質問している人の頭の中では「フリーランス=自宅で仕事できる=親が家にいるのだから子供たちは保育園に通わせなくて良い=子供たちも家でママと一緒で嬉しい」という思考が働くわけなのですね。フリーランスで働いている人はわかると思いますが、いくら在宅で仕事ができるからと言って、未就学児が家にいたら仕事どころではありません。フリーランスで在宅勤務であろうとも、仕事に集中するためには自分一人の時間と空間は絶対必要です。

またフリーランスと言えども、完全に在宅勤務なのは珍しいかもしれません。ライターであっても、自宅でパソコンに向かっている時間もあれば、取材や打ち合わせなどで外出している時間もあります。

横浜市の場合は、保育園に入所できる一つの基準として「会社や自宅を問わず、1日4時間以上かつ月 16 日以上働いている」というものがあります。つまり、完全在宅であったとしても、この基準以上の時間働いていれば、保育園に入所することができます。さらに、週 30 時間(月 120 時間)以上の勤務であれば保育標準時間の認定になります。(それ以下なら保育短時間を利用します。)

フリーランスへの転身に際しての保育園関連手続きまとめ

それでは、実際の変更手続きについてまとめてみます。なお、お住まいの地域や変更前の立場によって、手続きは異なるかもしれません。私の場合は、以下の条件で変更手続きを行いました。

  • 会社員からフリーランス(個人事業主)に転身(法人化はしていない)
  • 子供たちは以前から保育園を利用していて、フリーランス転身後も同じ保育園を継続
  • 横浜市
  • 求職期間なし
  • フリーランスに転身後もフルタイム(週30時間以上)勤務

役所への手続き

横浜市では、区役所の子供支援課で以下の二つの書類を提出する必要があります。

  • 認定変更(変更・取消)申請書
  • 就労(予定)申告書【申請用】

「認定変更(変更・取消)申請書」は、それまでの勤務先から自宅に勤務地が変更したという事を伝える書類です。特に事前に準備しておくものなども必要ありません。

「就労(予定)申請書」は、それまで会社に書いてもらっていた「雇用(予定)証明書【申請用】」の代わりとなるもので、自営業(個人事業主)の人が記入する書類です。それまでは「雇用証明書」によって会社が私を雇っているという証明をしてくれていましたが、フリーランスは自分で自分の勤務状況を証明する必要があるのです。

要注意!保育標準時間と保育短時間の違い

「就労(予定)申請書」を記入する際に気を付けたいのが勤務時間です。横浜市の場合は、「1日4時間以上かつ月 16 日以上」というのが保育園入所の最低条件となっています。そして、それに加えて「週 30 時間(月 120 時間以上)」というもう一つの基準があり、これを満たしていれば「保育標準時間」の認定を受ける事ができます。保育標準時間とは、7:30~18:30までの最長11時間の中で、通勤時間も含めて、保護者が必要とする時間預かってもらえるという認定です。

もし「就労(予定)申請書」に記入する勤務時間が週30時間(月120時間)に満たない場合は、「保育短時間」を利用することになります。これは、8:30~16:30までの保育時間となります。

私は基本的に自宅でライティングの仕事をしているので、保育園には8:30~17:30で預かってもらい、仕事時間は9時~17時としています。しかし、取材が長引いてしまったり、締切に間に合わない場合はお迎えを少し遅らせる事もあります。その分、子供の体調が優れない日や、プレミアムフライデーには早くお迎えに行く等して、保育園が子供にとってあまり負担にならないようにバランスを取るようにしています。

役所への手続きは、できるだけ早く

開業したばかりの時期は、雑務が多くて忙しいですよね。しかし、保育園関連の変更手続きは出来るだけ早めに行いましょう。出来れば最初の一週間の間に済ませてしまうと良いですね。

保育園への手続き

役所だけでなく、保育園への届け出も必要です。保育園によって呼び方は異なるかもしれませんが、子供一人ひとりの家族状況や個人情報、そして父母の連絡先及び勤務先をまとめた「児童証」という書類を保管している場合が多いです。急な発熱や体調の変化等の際に、この児童証に登録されている電話番号に連絡が入ります。児童証の変更を忘れてしまうと、子供の呼び出しが前の会社に入ってしまうというケースが想定されますので、こちらも出来るだけ早く変更手続きを済ませておく必要があります。

保育基準を確認して、しっかりと変更手続きを行いましょう

私がフリーランスへの転身を真剣に考えだしたのは昨年の秋です。その頃は、自分自身でも保育園問題が気になっていました。そこで、区役所に率直に「フリーランスになりたいのですが、保育園に通わせ続ける事はできますか?」と質問してみました。その時、お叱りを受けるかとびくびくしていた私に、窓口の方が諸々の手続きの説明とともに「応援していますので、頑張って実現してくださいね」と親切に言って下さったのが印象的でした。それがきっかけで、フリーランスとしてやってみようと前向きに考える事ができるようになったのです。

在宅で仕事していても、雇用されていなくても、基準を満たして仕事している場合は子供を保育園に預かってもらう資格があります。フリーランスとして開業したいと考えている方は、まずはお住まいの地域の保育基準を確認してみてはいかがでしょうか?いざ開業したら、ぜひ役所や保育園への手続きを忘れずに行いましょう。

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