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フリーランスが個人事業主として開業するための手続きとメリットのまとめ

2021/02/05
 
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ライターMAY
子育てと仕事の両立に悩んだ末、フリーのママライターに転身。大変・辛いと思っていた日々の育児・家事は、ライター目線で見るとネタの宝庫!?子育ても仕事も自分らしくマイペースで。そんなわがままなライフスタイルを叶えてくれるママライターの日常を記録していきます。

こんにちは。2018年の春にそれまで勤務していた会社を退職し、フリーランスのライターとして開業したMAYです。

フリーランスとして事業を始めた人は、原則として開業してから1か月以内に「開業届」を提出して個人事業主になります。法律で定められている事なので、事業を始めた個人にとっては必須事項という事になりますが「面倒そう」「税金をたくさん払わなければいけないのではないか」「扶養から抜けないといけないのではないか」という印象を持っていてなかなか開業に前向きではない方も多いかもしれません。

しかし、実際に必要な手続きはとても簡単です。また、開業届を出す事による節税メリットは大きいです。扶養に入ったまま開業することもできる場合があります。今回は私が個人事業主として開業した時の手続きやメリットについてまとめてみました。

開業届?個人事業主?確定申告?フリーランスが知っておきたい基礎知識

事業を行っている人は、その事業で得た収入に対し、国や地方自治体に所得税や消費税を納める義務が発生します。そのためには、まず自分が事業を行っている事を税務署に届け出た上で、確定申告を行う必要があります。その届け出の事を「開業届」と呼びます。開業届を提出するための料金は特にありません。

開業届を提出した人は「個人事業主」になります。

開業届の遅延に対しての罰則はありません。実際に、開業届を出さずに確定申告を行う事も可能です。しかし、開業届を出さず、且つ確定申告も行わない場合は脱税になり、罰金など法律上の罰則があります。ばれなければ良いという事ではないので、開業届を出していても出していなくても、確定申告は必ず行います。

開業届を提出する基準は?

個人で仕事をしたら、誰でもすぐに開業届を出さなければいけないのかというと、一概にそうとは言えません。その仕事が継続性のある仕事なのか、収入はどの程度なのか、などの点によって開業届を出すべき「事業」とみなされるかどうかは異なります。

イベントのような一時的な仕事は、継続性のある事業とはみなされないので、それだけで個人事業主として開業する基準にはならないでしょう。また、経費を差し引いた収入がほとんどない場合も事業ではなく趣味やボランティアとみなされるかもしれません。例えば、個人でハンドメイドの小物を作っていても、実際に経費かそれ以下の対価しか受け取らない場合は、事業とは言えませんよね。

数万円であっても継続的に手元に残る収入がある場合は、それは個人事業だとみなされます。そのような場合は開業届を提出します。

開業したら1か月以内に開業届を出す必要があります。それを過ぎても罰則はありませんが、開業後2か月以内に青色申告承認申請書を提出しなければその年度の確定申告を青色申告できなくなりますので注意が必要です。事業を開始したらできるだけ早めに開業届を提出しましょう。

開業届と確定申告

「確定申告」とは、一年の間に自分個人として得た収入を確定して税務署に申告することです。これによって、支払うべき所得税の金額が確定し、不足分がある場合は支払います。逆に、税金を支払い過ぎている人は還付される場合もあります。

開業届を提出している場合は申告方法は二種類あり、青色申告か白色申告かを選ぶことができます。青色申告には節税効果があり、これが開業届を提出する一番大きなメリットだと言えます。この点については追って説明しますね。

開業しているかどうかに関わらず、その年に個人として収入を得た人は確定申告を行わなければいけません。つまり、開業届を出していると税金を払わなければいけないから損だというのは誤った考え方です。開業届を出していなければ、青色申告の恩恵を受ける事はできませんので、むしろ開業届を出さない方が損と言えるかもしれません。

開業届を提出するメリットとは?

個人で事業を行っている人は原則開業届を出すべきなので、「開業届のメリット」という言葉は適切ではないかもしれません。しかし、ここでは開業届を出す事により受けられる恩恵についてわかりやすいように「メリット」という言葉を使って説明していきたいと思います。

開業届を提出するメリットは大きく分けて二つあります。

青色申告は節税効果が高い

一つ目は「青色申告」で確定申告をすることができるという点です。個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の二種類がありますが、青色申告を選ぶことにより、かなり節税することが可能になります。

青色申告で複式簿記を選ぶと、事業所得から最大65万円の控除を受ける事ができます。また、青色申告の場合、家族に対しての給与を経費として申告することができたり、赤字を翌年に繰り越すことができたりします。所得額が控除されれば、支払うべき税金の金額も低くなるので、とても大きなメリットだと言えますよね。

※複式簿記というのは、一般的に企業等で採用されている正規の簿記の方法のことを言います。これに対し、単式簿記という、より簡略化された簿記の方法を選ぶと、控除額は最大10万円になります。

屋号を登録し、銀行口座を屋号で開設できる

開業届には、「屋号」を記載する欄があります。この屋号を登録すれば、会社を設立していなくても自分の氏名ではない「屋号」で商売をすることができます。また、女性の場合、旧姓で仕事を受けたいという方もいますよね。そのような場合は、屋号を旧姓で登録すれば良いのです。屋号を登録すると、屋号での銀行口座を開設することができます。

屋号を登録し屋号での口座開設するメリットは、個人名で商売するよりも、クライアントから親しみや信頼を寄せてもらえるという点ではないでしょうか。特に、小売業や製造業などの場合、店名を屋号として登録しておくと、取引先やお客さんから覚えてもらいやすいというメリットがあります。

しかし、開業すると必ず屋号を登録しなければいけないわけではありません。私は個人名でライティング事業を行っているので、特に屋号の必要性は感じず、屋号は登録していません。銀行口座についても、それまでのプライベート口座とは別に新たに仕事用に開設しており、特に不便を感じません。

保育園児ママにとっては、開業届は必須

ここまで開業届のメリットを書きましたが、子供を保育園に預けているパパママの場合は、大前提として「働いている」事が子供を保育園に通わせるための条件になります。会社に雇われていない場合は、個人事業主(自営業)として働いている事が原則なので、開業届を出すというのは当然必要になってくると思います。

「と思います」と書いたのは、私が保育園関連の書類の変更手続きを行った際、自分が開業届を出したという事を証明する書類はなかったからです。

一方で、開業届を出している事が自動的に保育園の入園基準を満たすわけではありません。私が住んでいる横浜市の場合、親の就労によって子供を保育園に入園させるためには「会社や自宅を問わず、1日4時間以上かつ月 16 日以上働いている」という条件が必要になります。開業届を出していても、一日短時間の労働だったり、季節的な労働だったり等で、この条件を満たしていない場合は、子供を保育園に預ける事は出来ません。

開業届は税務署で。青色申告承認申請書も一緒に提出しよう!

開業届は税務署で提出します。国税庁のホームページでフォーマットをダウンロードし、郵送することも可能ですが、個人的には実際に税務署に足を運ぶことをおすすめします。

税務署というとなんとなく怖いような印象を持つ方も多いかもしれませんが、実際は職員の方が色々と親切に教えてくれます。開業届の書き方を一から教えてくれる上に、開業に際してわからない事などを聞いておく良いチャンスでもあります。手続き自体は数十分もあれば完了しますので、開業したらぜひ一度税務署に足を運んでみると良いですね。

開業届に必要な持ち物とは?

開業届のフォーマットは国税庁のホームページからダウンロードすることも可能ですが、税務署にも用意されています。税務署のものは複写式なので、税務署に足を運ぶ場合は、そちらを利用すると便利です。開業届に提出の際に必要な持ち物は以下の通りです。忘れずに準備していきましょう。

  • 筆記用具
  • 印鑑
  • マイナンバー
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

税務署に用意されている複写式の開業届を提出した場合、その場で受理され、本人控えを渡されます。とても大切な書類なので、しっかりと保管しましょう。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すれば本人控えを返送してもらえます。しかし、受理までに時間がかかりますし、万が一不備がある場合は書き直しなどの手続きが必要になります。

開業届と一緒に提出した方が良い書類は?

開業届の提出と併せて、青色申告承認申請書も提出してしまいましょう。こちらの書類も税務署に用意されているので、その場でもらって記入します。

青色申告承認申請書で気を付けるべきポイントは、複式簿記を選択することです。単式簿記ではなく複式簿記を選ぶことによって、個人事業主が受けられる税制上のメリットを最大限活用する事ができます。(そして、しっかりと帳簿をつけましょう!)

また、飲食店等で従業員を雇って事業を行っている場合は、給与の支払いに関する届け出も必要になります。しかし、ライターやデザイナーなど、基本的には自分一人で開業する場合は給与関連の書類は不要です。

開業届を出すとできなくなることは?

事業を始めると出す必要がある開業届ですが、開業届を出すとできなくなることもあります。

失業手当を受け取る事ができない

会社員として働いて雇用保険を支払っていた方の中には、実際に事業を開始する前に開業準備期間を設け、その間失業手当を受け取りながら開業に向けて体制を整えるという方も多いと思います。そのような場合、開業届を提出すると、その届け出に記載した開業日からは失業保険の受領資格はなくなります。

また、会社に勤務している時にすでに開業届を出している場合は、会社を退職しても個人事業主として仕事をしている状態とみなされますので失業手当は受け取る事はできません。

配偶者や親の扶養から外れる場合がある

主婦や学生の場合、社会保険(年金や健康保険)について、配偶者や親の扶養に入っている方も多いと思います。パートで働いている方も「年収130万円の壁」という言葉がある通り、一年間の収入が130万円までなら夫の扶養に入ったまま働く事が可能です。年収130万円を超えないように時間を調整しながら働いているという方も多いと思います。

そのような方が個人事業主になった場合、年収(売上ー経費ー控除額)が130万円を超えると配偶者や親の扶養から抜けなくてはならない場合が出てきます。また、配偶者や親の加入している健保によっては、個人事業主というだけで年収の金額に関わらず健保の扶養から外される場合もあるようです。

配偶者や親の扶養に入ったまま開業したい方は、まずは健保に問い合わせて確認してみましょう。

どんぶり勘定ができない

開業して節税効果の高い青色申告を選ぶ場合は、複式簿記の基準に沿ってしっかりと帳簿をつけていく必要が出てきます。それまで経理の経験が全くない方にとっては、複式簿記という言葉を聞くだけで、「経理はさっぱりわからない。やっぱり私には無理」と思うかもしれません。

しかし、複式簿記の知識が豊富になくても、複式簿記の帳簿をつける事はできます。今は、クラウド上に様々な会計サービスがあるからです。また、開業した人には、税務署から様々な勉強会の案内が届きます。開業時に完璧な知識がなくても、便利なサービスを利用したり勉強会に参加したりしながら、少しずつ簿記の知識を増やしていけば大丈夫です。

事業を始めたら「開業届」を出すのが原則です

開業届を出していても出していなくても、個人として得た収入に対する所得税は支払う必要があります。それならば、開業届を出して、節税した方がお得だと思いませんか?また、扶養者の健保の規則や年収によっては、扶養に入ったままの状態で個人事業主として開業することも可能です。開業の手続きは簡単で、半日もあれば完了します。フリーランスとして働きたいと思った方は、ぜひ開業届を提出して青色申告するとメリットが大きいですよ。

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